消防法の改正資料
平成8年10月15日 消防危第125号
危険物施設の消火設備、屋外タンク貯蔵所の歩廊橋及び
屋内貯蔵所の耐震対策に係わる運用について
危険物施設の消火設備、屋外タンク貯蔵所の歩廊橋、屋内貯蔵所の耐震対策について以下のように運用。
第1 消火設備に関する事項
- 製造所等の消火設備に係わる技術上の基準については、「消火設備及び警報装置に係わる危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令の運用について」(平成元年3月22日付け消防危第24号)により運用され、第1種、第2種又は第3種の消火設備の貯水槽等には、地震による震動等に耐えるための有効な措置を講ずることとされている。
- 貯水槽
(1)鉄筋コンクリート造りのもの
防火水槽と同等の強度を有する構造又は地震によってコンクリートに亀裂が生じても漏水を防止するライニング等の措置が講じられた構造とする。
防火水槽と同等の強度を有する構造とは、消防防災施設整備費補助金交付要網(平成3年4月22日消防消第96号)別表第2中、防火水槽の規格(地表面上の高さに係わる事項を除く。)又は耐震性貯水槽の規格に適合するものであること。
設計水平震度0.288に対し、発生応力が許容応力度以内の強度を有する貯水槽については同等のものとして取り扱う。
(2)鋼製のもの
地上に設置する場合にあっては貯水槽の規模に応じた屋外貯蔵タンクと同等以上の強度、地下に設置する場合にあっては地下貯蔵タンクと同等以上の強度を有すること。
容量1,000KL以上の屋外貯蔵タンクと同等の強度とは、平成6年政令第214号によって改正された危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号)附則第3項第2号の基準に適合すること。
- 消火薬剤の貯蔵槽
地上に設置する鋼製貯水槽と同等以上の強度
- 加圧送水装置、加圧送液装置及び予備動力源
ポンプ、モーター等にあっては、同一の基礎上に設置する等、地震によって生じる変位により機能に支障を生じない措置を講じること。
- 配管
配管継手部は、機器と一体となる箇所を除き、溶接接続又はフランジ継手(継手と配管の接合)が溶接であるものに限る。
ただし、機器を取り付ける末端配管部分についてはこの限りでない。
- その他
消火設備は、地震時における周辺の工作物の被害により損傷する恐れのない場所に設けること。
第2 既設の屋外貯蔵タンクに係わる歩廊橋に関する事項
- 既設の屋外貯蔵タンクに係わる歩廊橋については、早急に次に掲げる耐震対策を講じること。
- 歩廊橋の構造は、地震動によるタンク間相互の変位によりタンク本体を損傷する恐れがない構造であるとともに、落下防止を図るため変位に対し追従できる可動性を有するものであること。
その際、歩廊橋が持つべき最小余裕代は、歩廊橋が取り付けられているタンクにおいて、それぞれの歩廊橋の地盤からの取り付け高さの和に0.03を乗じた値以上であること。
- 歩廊橋には想定変位量を超える変位を考慮し、落下防止のためのチェーンを取り付ける等の措置を講じること。
第3 屋内貯蔵所に関する事項
- 屋内貯蔵所の架台の構造及び設備の基準にあっては危険物の規制に関する規則第16条の2の2に規定されているが、次に掲げる項目に留意すること。
- 架台の構造について
(1)新たに設置する架台
地震時の荷重に対して座屈及び転倒を生じない構造とすること。
設計水平震度(kh)は静的震度法により、kh=0.15・ν1・ν2(ν1:地域別補正係数、ν2:地盤別補正係数)とする。
設計鉛直震度は、設計水平震度の1/2とする。高さが6m以上の架台にあっては、応答を考慮し、修正震度法によるものとする。
なお、高層倉庫等で架台が建屋と一体構造となっているものについては、建築基準法によることができる。
- 架台の各段に作用する地震力
- 架台の各段に作用する転倒モーメント
指定数量の50倍以上の危険物を貯蔵する既設屋内貯蔵所で現に設置されている架台
架台の更新・補修等の機会をとらえ、地震時の荷重に対して座屈及び転倒を生じない構造となるよう改修すること。
- 貯蔵位置について
低引火点の危険物については、出来るだけ低い場所に貯蔵するよう配意すること。
- 容器の落下防止措置について
・容器の落下試験高さを超える高さの架台に貯蔵する場合、容器を荷崩れ防止バンドで結束する、棚付きパレット(かご状)で貯蔵する等により一体化を図る。又、開口部に、容器の落下防止に有効な柵、網等を取り付ける事。
・床面に直接積み重ねて貯蔵する場合、容器と荷崩れ防止バンドで結束する等により一体化を図る。
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